交通事故で負傷の
施術技術・知識・
\ 実績が豊富です /
なぜ?交通事故治療で
当院が選ばれるのか?
茂原しん整骨院が選ばれる
\ 7つの理由 /
平日20時まで交通事故の怪我のお客様は予約なしで受付。駐車場23台で通院しやすい環境
※水曜日の午後は定休日 お隣のブックオフさんと共同駐車場
他の接骨院・整骨院からの転院をはじめ、病院・整形外科との同時通院も可能です。
NPO法人千葉県交通事故相談センター付属の整骨院なので、保険の賠償の問題も交通事故案件に強い弁護士、行政書士に整骨院の隣の事務所で無料相談ができる
施術実績数で全国の整骨院の中から最優秀賞を受賞する交通事故による怪我の技術、知識、経験の豊富さ
土曜日・祝日も受付。平日のお仕事でお忙しい方でも通院できる
親切、丁寧をモットーに心のこもったお客様への対応・施術説明・施術を心がけています。
広々として清潔感があり、プライベートを守れる院内で安心して施術が受けられる
茂原しん整骨院は、交通事故での負傷の施術実績で全国的にも有名な整骨院です。
交通事故による負傷、その中でも骨には異常がないとされている、むち打ち症の施術には経験が最も大切です。当院は通常の整骨院の10倍以上のむち打ち症の患者さんを毎日施術させて頂いているので、経験が他院とは圧倒的に違います。
また、当院は経験や実績だけでなく技術・知識においても全国トップクラスだとの自負があります。
\交通事故の怪我/
交通事故での負傷では最も多い負傷が頸椎捻挫、通称むち打ち症になります。むち打ち症は通称名の由来通りに頭部が前後左右に振られる事や剪断力が首の骨に加わること事で負傷をしてしまいます。
しかし、一言にむち打ち症と言っても様々な病態があります。首の周りにある靭帯や筋肉、腱などの軟部組織損傷、椎間板の損傷、運動神経、感覚神経、自律神経などの損傷、それに伴った血流不全、脳脊髄液が漏れ出す、レントゲンでは確認できない首の関節の可動域の減少又は拡大など病態も症状も様々です。
一般的にむち打ち症の病態は7つに分類されますが、この分類通りの症状を呈する事は少なく明確にするのは困難です。多くの場合は混合した症状、病態になる事が臨床上では殆どです。
レントゲンで異常が無いから治らないのは、『気の持ちよう』『被害者意識が強い』『大げさ』『本当に痛いの??』等と言われ傷つく患者さんは少なく無いようです。
そもそも、むち打ち症ではレントゲンだけの検査で分かる病態はほとんどありません。また、むち打ち症に詳しくない先生ならば、レントゲンで出ている問題を見抜けない方もいらっしゃるようです。
むち打ち症ではレントゲン検査は必須ですが、レントゲンだけで判断が出来るものではないとお考えください。
頸椎捻挫型 |
神経根型 |
脊椎神経型 |
バレ・リュー型 首、肩、背中の痛みや可動域制限に加えて、自律神経・脳幹の症状が発生します。具体的には頭痛、吐き気、めまい、耳鳴、目の疲労等の症状が首の痛みと共に現れます。バレ・リュー症候群には4つの発生機序があります。①首の深部受容器の異常興奮とそれに伴う脳幹機能障害②椎骨動脈周囲の交感神経刺激③椎骨動脈血流不全による脳幹の血行不良④頸部筋の過緊張が原因となって自律神経、脳幹の機能異常が引き起こされます。 |
神経根型+バレ・リュー型 首、肩、背中の痛みや可動域制限に加えて神経根型の症状とバレ・リュー型の症状が発生します。シビレ、放散痛、筋力低下などの末梢神経の症状と頭痛、めまい、吐き気、耳鳴、目の疲れなどの自律神経、脳幹の機能低下の症状が同時に引き起こされます。 |
胸郭出口症候群 首、肩、背中の痛みや可動域制限に加えて、斜角筋の瘢痕性繊維化などにより腕神経叢や鎖骨下動脈の絞扼により腕や手のシビレ、痛みなどの症状が発生します。神経根型とよく似た症状ですが絞扼を受けている部位が違うので治療法も異なります。その鑑別診断は徒手検査によって判定することが可能です。 |
脳脊髄減少型 近年提唱されてきている傷病です。交通事故の衝撃によりくも膜が裂けてしまいそこから脳脊髄液が漏れて、頭痛を始めとする自律神経の症状が出始めるのが特徴です。天候が悪くなると症状が悪化したり、横になると頭痛が軽減したりするようであればこの傷病が疑われます。 |
交通事故ではむち打ち症の次に多くみられる負傷になります。腰椎捻挫は下半身が固定されたまま上半身が左右前後に振られた事で腰の骨に剪断力が加わる、急激な過屈曲、伸展、筋緊張によって引き起こされます。
関節に炎症が起きる、神経が圧迫される、筋や筋膜、腱に炎症が起きたり、過度の緊張が起こるなど病態は様々です。
腰椎捻挫ではレントゲンで異常が見つかる事はほとんどないのが常識です。
ですから、レントゲンで異常なしと診断されても問題が無いと考えるのは後遺症を残す第一歩になるかもしれません。
レントゲン検査は必要になりますが、レントゲン検査よりも大切な検査が有りますので、適切な検査をして適切な治療を行いましょう。
腰部捻挫型 腰椎の剪断力又は過伸展が加わる事により損傷すると考えられています。 腰椎部の靭帯などを損傷する事により運動制限、腰痛が発生します。 |
筋・筋膜症型 急激な筋緊張が起こり、脊柱起立筋、腰方形筋、腸腰筋やその上にある筋膜に損傷が起こり、運動制限、腰痛が発生します。 |
神経根型 腰椎に剪断力が働き発生すると考えられています。腰部の神経が腫れや軟骨によって圧迫されることにより運動制限、腰痛と同時に下肢への痺れ、痛みを発生させます。 |
交通事故の怪我では足の怪我はよく診られる傷病の一つです。
★歩行者で車・バイク・自転車と接触事故
★バイク・自転車で転倒
★バイク・自転車で車と接触事故
★車同士の交通事故でダッシュボード等に強く打ち付ける
★車のブレーキ、アクセルペダルに足が置いてある状態で、後方から車が追突して足の関節が強制的に曲がった。
交通事故での脚の怪我の特徴
まず、初めに知っておく必要があるのは交通事故での衝撃は強いという事です。
例えば時速40キロで追突されて場合は3階のビルから飛び降りたのと同等の衝撃と言われております。
骨折や脱臼などレントゲン検査では異常が診られない、打撲、挫傷、捻挫のだとしても湿布だけの治療では治らない事が多くありますので、専門治療を受ける事をお勧めします。
捻挫の類 整形外科さんの多くはレントゲン検査で骨に異常が無いからと湿布を出すだけのようですが、捻挫をしたという事は靭帯、腱、関節包などを伸ばしてしまい損傷しているので、当院では後遺症を残させない為にしっかりと固定します。 (急性期の治療) (慢性期) |
打撲の類 打撲では腫れや内出血がひどい場合には固定しますが、多くの場合には固定をしない方向で治療します。固定したとしても、数日で固定をはずします。 (急性期) (慢性期) |
挫傷、肉離れの類 挫傷、肉離れの類大腿部、下腿部の肉離れ・下腿、大腿の挫傷 挫傷とは定義が難しいのですが、肉離れや、筋肉、腱が強く引き伸ばされたり、収縮して損傷する事を指します。 (急性期) (慢性期) |
骨折 大腿骨骨折・脛骨骨折・腓骨骨折・膝蓋骨骨折・足趾骨折など (急性期)
(慢性期) |
脱臼の類 (急性期) (慢性期) |
交通事故で負傷された
\ お客様のお声 /
「毎日を元気に過ごすことができるように」
最初、交通事故で追突されて首の痛み、曲がりにくかったり、頭痛もあり、これから先、とても不安でした。 友人の紹介で茂原しん整骨院を知り通わせていただきました。 今では頭痛や首の痛みもなくなり毎日を元気に過ごすことができるようになりました。本当にありがとうございました。とても感謝しています。 スタッフから一言 交通事故でのむちうち症、頭痛は当院の得意としている治療ですが、S・Yさんが当院の治療期間や注意事項をしっかりとお守り頂けたので完治できたのだと思います。 (S・Y様 32歳 女性 長生村 事務) ※効果には個人差があります |
① 必ず警察に届ける |
② 事故の相手を特定する |
③ 医療機関で診断を受けましょう 交通事故での損傷は時間が経過してから症状が出る事が多々あります。 必ず病院や整骨院で診断を受けましょう。 |
④ 保険会社への連絡 自己加入の保険会社に事故の報告をしましょう。 |
⑤ 相手方の保険会社から連絡が来たら ご自分の希望する整骨院、病院を伝えましょう。 通院する医療機関は患者さんが決める事になります。 |
もちろん可能です。ただし、通院されてた整形外科によっては同時通院する事を好ましく思わない先生もいらっしゃいます。その際にはこちらから同時通院出来る整形外科を紹介いたしますので、問題はありません。
当院では全ての方が整形外科と整骨院の同時通院しています。どの保険会社でも同時通院は認められていますので、ご安心してまずは当院にお電話ください。
むち打ちや捻挫、打撲の場合のほとんどが整形外科の先生から直接、許可を取らなくとも治療可能です。整形外科の先生の許可は骨折や脱臼の怪我は必須ですが、むち打ち症や腰椎捻挫などの場合、必要かどうかは見解によって異なり、担当者によっては許可が必要などと言う場合があります。
しかし、現実的に整形外科の先生に『他院で治療したい』とは患者さんも言いにくいですし、整形外科の先生も『整骨院に行く』と言われて気分が良い訳がないので『他に行くなら当院では診ない』という事もあります。
ですが、医療機関を選ぶ権利は患者さんにあります。ですから、当院では患者さんの怪我の状態や保険会社さんの対応などを共に考えて同時通院出来るようにアドバイスをしておりますので、まずはお気軽に当院にお電話ください。
どこの保険会社でも整骨院に行ってはダメという決まりはありませんので心配ありません。多くの場合、患者さんが勘違いをされてしまっているケースが多いようです。
保険会社さんとしては、初めは整形外科に行って欲しいと言ったつもりが、整骨院ではダメと患者さんが勘違いしてしまうケースです。
保険会社さんとしては自賠責保険を使った治療のシステム上、整形外科への受診は必要なのでその様にアドバイスしたつもりが上手く伝わらなかったパターンは多いようです。
稀に担当者によっては整形外科よりも整骨院への方が通院しやすい為に、必然的に治療費、慰謝料が高くなるので賠償額を減らす為に『整骨院への通院は当社は認めてません』とウソを言う場合もあるようです。
整骨院ではなく整形外科に行って欲しいと言われた場合の正しい対処をご指導する事も可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
もちろん可能です。転院も可能ですし、現在通院されている病院との同時通院も出来ます。その際には保険会社さんに詳しい情報を当院からお伝えした方が良い場合もありますので、保険会社名と電話番号、担当者名を押して頂ければ当院からお電話する事も可能です。
まずは、お電話でお気軽にご相談ください.
患者様の窓口でのお支払いは0円です。
当院が保険会社さんに治療費を直接請求させて貰っておりますので、患者様の窓口でのお支払いや面倒な書類作成はございません。
患者様それぞれ負傷度合いや通院頻度、年齢、日常生活の負担の掛かり方によっても変わりますので一概には言えません。
平均的に見て3~6ヵ月位は治療する方が多いと思われます。
もちろん使えます。むちうち症は数日経過してから症状が出る事も珍しくありません。
特に自律神経系の症状は初期には出づらいものです。 保険会社さんの担当者に通院する事を伝えましょう。
加害者でもご自分の加入している任意保険の人身傷害を使う事が出来ます。また、過失が相手に少しでもあれば自賠責保険も使用可能です。
非常に難しいと思います。湿布と痛み止めだけの治療しか行わずに後遺症が残ってしまった患者さんのご相談を多く受けます。 初期の治療が適切ではなく慢性化してしまうと治らない可能性が高くなりますので初期の段階から適切な治療を受けましょう。
交通事故に遭われてから初期の頃は特に詰めて通院(最低週4回)する事をお勧めしております。初期の治療が大切で後遺症を残さない為にも、お時間を作って通院して下さい。